知事許可と大臣許可の違い

建設業許可を取得するには、各都道府県の知事又は国土交通大臣のいずれかから許可を受けなければなりません。この2つの違いは、建設業を営む営業所の配置により許可の申請先が決まります。

知事許可とは

そもそも、建設業許可における「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する営業所をさし、単なる登記上の本店や作業所は建設業の「営業所」に該当しません。

そして、知事許可は、こうした「営業所」が同一都道府県内に設置される場合に取得する許可です。たとえば、本店以外に建設業を営む営業所がない場合には、本店所在地の知事許可を取るべきことになります。また、複数の営業所んがある場合であっても、すべての営業所が同一の都道府県内にある場合にも、知事余暇を受ける必要があります。

大臣許可とは

大臣許可は、建営業所が複数の都道府県の区域内に設置される場合に取得する許可です。たとえば、建設業を営む本店が東京都にあり、さらに福岡県にも建設業を営む支店がある場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

知事許可でも他道府県での営業は可能

知事許可か大臣許可の区別は営業所の配置によって決まりますから、知事許可を受けている場合であっても、他県の工事ができないわけではありません。例えば、東京都知事から知事許可を受けた建設業者であっても、福岡県で建設工事を施工することはできます。ただし、福岡県内に建設業を営む事務所があって、そこで福岡県の建設工事の請負契約を締結することはルール違反といえます。

大臣許可を取る場合であっても、経営業務の管理責任者は1名配置すれば足りますが、それでも各営業所に専任技術者をは必要です。会社が成長期に入ると多くの技術者の確保が必要ですから、高度な人材の育成は建設業の経営にとって非常に重要な課題となっています。