建設業許可を取るためには許可要件をすべて満たす必要があります。

当事務所では建設業許可取得に関するご相談を日々承っておりますが、建設業許可の要件のうち次の3つを満たす場合は、ほぼ、許可取得までこぎつけることができるはずです。

建設業許可取得の3条件
  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産的基礎又は金銭的信用
  • 事務所要件

上記の要件を満たすか否かの判断基準はなかなか複雑ですし、しかも基準を満たすことを書類で証明しなければなりません。こうした建設業許可の3つのポイントについて、一つ一つ確認していきましょう。

経営業務の管理責任者が1名必要

建設業は、受注金額が高額で利害関係人が多数いることが多く、不適切な工事が行われた場合に人の生命財産に重大な損害を与える可能性があり、また、工事の完成後もかなり長期間にわたり施工者が責任を負うことがある点に特徴がある業種です。

こうしたことから、建設業の経営は全くの素人には難しいと考えられ、一定期間以上建設業の経営に携わったことのあるものによって、事業の経営が行われることが強く求められます。

そこで、建設業法は、建設業許可を取得するためには、個人であれば事業主が、法人であれば役員の1名が経営業務の管理責任者(以下経管)に就任するにふさわしい経験を有すること、そしてその者が営業所に常勤していることを求めています。

経管の常勤性については、健康保険証で確認されますが、遠方に居住していて事務所に通えないとみなされるときは、他社で役員に従事しているときは常勤性が認められない事があります。

他方、経管として求められる経営経験とは、個人であれば事業主本人又は支配人(支配人の登記が必要)が、法人の場合は常勤の役員(監査役は含まず)の1人が、次のいずれかの経験をいいます。

経管に求められる経営経験とは

  1. 建設業に関する5年以上の役員等の経験
  2. 建設業に関して5年以上経営業務執行の委任を受けたうえで経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験
  3. 建設業に関て6年以上、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者の補助業務に従事した経験

それぞれについて以下で詳しく見ていきます。

1.建設業に関する5年以上の役員等の経験

ここでいう役員等とは、以下の役職を指します。

役員等に該当する役職
  • 株式会社・有限会社の取締役
  • 持分会社の業務執行社員
  • 個人事業主または登記された支配人
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 法人組合等の理事
  • 建設業を営む営業所の支店長
  • 営業所長

A.建設業を営む事業所において、B.役員等の経験が5年以上あることを証明できれば、経営業務管理責任者になることができます。

上記のA及びBの経験は次の資料により証明する必要があります。

A.建設業を営む事業所に勤務していたことを証明する資料

建設業許可を取得していた事業者に勤務していたときは当該事業者の建設業許可通知書等(許可番号のみで証明できる場合があります)。

建設業許可を有していない事業者であれば、建設業に関する契約書、注文書及び発注書など。

B.役員等の経験があることを証明する資料

法人の役員の経験であれば登記事項証明書、個人事業主であれば確定申告書。支店長・営業所長等は建設業許可申請書または変更届出書の副本によりその経験期間を証明します。

2.経営業務執行の委任を受けて5年以上経営業務を管理・執行した経験

建設業の経営業務執行について、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員としての経験が5年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。

こうした経験は、権限移譲を受けた執行役員等であったことを示す取締役会議事録によりその経験期間を証明します。
この取締役会議事録またはその他の資料から、建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験であることが読み取れる必要があります。

3.経営業務管理責任者の補助業務6年以上の経験

前記2番の他、経営業務管理責任者に準ずる地位として経営業務管理責任者を補助した経験が6年以上あれば経営業務管理責任者になることができます。

準ずる地位とは、例えば法人における部長や、個人事業における専従者等が想定されています。

こうした経験を証明する資料としては、個人事業の場合は確定申告書青色申告決算書法人の場合は、業務権限委譲の議事録・組織図・業務分掌規程・定款・社内稟議書等をもとに経営業務管理責任者に準ずる地位が認められるかを行政庁と協議を重ねることになります。

経営業務の管理責任者のまとめ

このように、個人事業主で建設業をやっていた、当該業種の工事を行っている建設会社で取締役に就任していた、許可業者で営業所長をやっていた経験が通算で5年間以上あれば、建設業許可を取得する可能がグッと高まります(期間は連続している必要はありません)。

一方、こうした経験がない場合には、許可取得の見込みは非常に小さくなります。経営業務の管理責任者に準ずる地位という手段もありますが、非常に狭き門であることを肝に銘じてください。

専任の技術者

建設業許可を取得するすべての営業所には、専任の技術者を配置しなければなりません。この専任技術者(以下専技)には、専任性と技術者としての能力が求められます。

技術者の専任性

専任であることとは、その営業所に常勤して業務に就いていることをいいます。おおむね営業所の通勤圏内に居住していれば常勤性を認めれるのが一般的ですが、さらに、勤務していることを証明するために健康保険証などの公的書類で勤務実体を証明しなければならず、この点で証明が難航することもかなり多いところです。

技術者の能力

技術者としての能力は、資格、学歴、実務経験のいずれか、又はこれらを組み合わせて証明する必要があります。
許可を受ける業種により要求される資格や実務経験の内容は異なります。

財産的基礎又は金銭的信用

建設業の運転資金の原資として、一定額のお金を現に有していることが求められます。

一般建設業許可を取得する場合には、銀行の預金残高証明書に500万円以上あることでこの要件をクリアするのが一般的ですが、通常残高証明書は申請1か月以内に発行されたものが求められますので、証明を取得するタイミングを間違わないことが大切です。

事務所要件

建設業許可を受けるには、独立した事務所が必要です。自宅でも許可を取ることは可能ですが、居住部分とは明確に区分する必要があります。また、固定電話機、応接スペース、キャビネットなどの設備も備える必要があります。

要件該当性の判断は非常に難しい

建設業許可の要件は非常に厳格に定められており、行政庁に要件をクリアしていると判断してもらうためには、その裏付けとなる膨大な確認書類を集めて証明する必要があります。

1つの要件該当性を証明するための確認書類は1種類だけえはなく、かなり多岐にわたります。この点が、いろいろな相談窓口で建設業許可取得の可否の判断が分かれる理由といえます。

当事務所では、要件該当性のチェック、確認資料の提案、申請書類の作成、公的証明書類の収集など、建設業許可取得に必要となる一切の手続を代行しておりますので、建設業許可の代行サービスのご利用をご検討でしたら、ぜひ当事務所にお問合せください。