電気工事業登録申請代行サービスのご案内

電気工事業登録のことでお困りではありませんか?電気工事業を営むには、電気工事業登録の申請をする必要があります。

電気工事業登録申請は、一つの都道府県内に営業所を設置する場合には、その営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。一方、営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合は、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

行政書士岩渕事務所では、東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県等の登録電気工事業者の登録申請を代行するサービスを提供しております。

開業サポート実績多数の行政書士が、お客様がスムーズに事業を開始できるよう、しっかりとサポート致します。

電気工事業登録申請代行サポートの内容

電気工事業代行サービスをご利用になると、当事務所がご用意する書類に印鑑を押すだけで電気工事業登録通知書がお手元に届きます。

1.事前のご相談

行政書士がお客様の事務所や最寄り駅の喫茶店にお伺いして、電気工事業登録の必要書類と、今後建設業を取るための準備についてのご案内をさせていただきます。

2.書類のご用意

行政書士が、電気工事業登録申請に必要となる書類をご用意いたします。お客様には、出来上がった書類の内容を確認してご印鑑をお願いいたします。

3.役所への登録申請手続き

行政書士が、役所へ登録申請書を提出いたします。お客様にご同行を頂く必要はございません。

電気工事業登録申請代行サービスの特徴

1.お客様の営業所まで行政書士がお伺い致します!

無料出張訪問相談を実施しております。
急ぎの依頼にも対応可能です。まずはお電話下さい。

2.面倒な手続きはすべて行政書士におまかせ下さい!

・書類の作成から申請まで、面倒な手続きはすべて行政書士が代行
許可後の手続きもしっかりサポート。

3.安心・安全の明朗会計

明朗会計を徹底します。追加費用はありません。
お見積書が必要な場合はお気軽にお申し付けください。

電気工事業登録申請代行サービスのご利用料金

建設業許可クイックの電気工事業登録申請代行サービスには、事前のご相談・書類作成・役所窓口での申請手続きが含まれております。

なお、住民票・登記事項証明書等の証明書類の取得につきましては、オプションサービスとさせていただいております。

手続きの種類
備    考
法定手数料
報 酬 額
(消費税込)
合   計
電気工事業登録
新規
電気工事を行う場合は、営業所所在地の都道府県において電気工事業登録が必要です。複数の都道府県に営業所がある場合には、経済産業省において登録を受けなければなりません。 22,000円 38,500円 60,500円
電気工事業登録
更新
電気工事業登録申請は、5年ごとに更新が必要となります。 12,000円 33,000円 45,000円
電気工事業登録
変更届
役員等の変更があった場合は変更届が必要です。 ※登録証の訂正に係る変更は2,200円 22,000円 ※登録証の訂正に係る変更は24,200円
株式会社設立 株式会社を立ち上げて電気工事業を営む方のための株式会社設立サポートサービスです。 201,940円 22,000円 223,940‬円

※茨城県・群馬県・栃木県の申請は、別途交通費の実費をご請求となります。

オプションサービス(証明書類の取得代行)

  • 住民票取得代行:1,100円

  • 登記簿謄本取得代行:1,100円

ご依頼から電気工事業登録完了までの流れ

お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
現状をお伺いしたうえで、必要となる設備や事務所設備のご案内をさせていただきます。

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行政書士がお客様の事務所に訪問致します。
電気工事業登録のに必要となる諸条件に付きまして確認をさせていただきます。

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諸条件をご検討の上、ご依頼を頂けるようでしたら諸費用をお支払下さい。
諸費用のお支払いを持って、正式に業務開始とさせていただきます。
事案の内容により、ご利用料金のお支払前に監督官庁との事前調整を行う場合がございます。

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必要書類の収集・作成を行います。

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申請書類の内容をご確認のうえ、所定の箇所に押印を頂きます。

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全ての準備が整えて、行政書士が官庁窓口で申請手続きを致します。官庁での審査期間は、知事登録であれば概ね1ヶ月程度かかります。

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電気工事業登録通知書が事務所のポストに郵送されます。登録通知書が届いたその日から営業を開始することができます。

電気工事業者の分類

登録電気工事業者

次の方は、経済産業大臣又は都道府県知事から、電気工事業の登録を受けなければなりません。

  • 一般用電気工作物に係る電気工事業を営む方
  • 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む方

この制度により登録を受けた事業者は、「登録電気工事業者」となることができます。

登録の有効期限は5年です。有効期間後も引き続き電気工事業を営むときは、更新登録を受けなければなりません。

通知電気工事業者

500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

この制度により通知した事業者を「通知電気工事業者」といいます。

みなし登録電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者が、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとするときは、みなし登録電気工事業者の登録を受ける必要があります。

みなし通知電気工事業者

建設業許可を受けた建設業者が、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとするときは、みなし通知電気電気工事業者登録を受ける必要があります。

登録電気工事業者の条件

登録電気工事業者になるには、建設業許可のような複雑な条件はありませんが、守らなけれならないことが2点あります。

1.営業所ごとに主任電気工事士の設置

各営業所には、主任電気工事士を配置しなければなりませんが、だれでも主任電気工事士になれるわけではありません。

主任電気工事士に必要とされる資格・経験

  1. 第一種電気工事士免状取得者
  2. 第二種電気工事士免状取得者であって免状取得後一般用電気工作物について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要です。証明者は、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でなければなりません。)を有する者

なお、第二種電気工事士の免状を持っている方を主任電気工事士とすると、施工できる電気工事の区分の欄に「一般用」電気工作物の電気工事の限定がついてしまう自治体(東京都・千葉県・埼玉県)があります。

こうした限定をつけたくない場合は、認定電気工事従事者の認定証を取得する必要があります。

2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具の設置

電気工事に必要となる器具類

■ 一般用電気工作物

絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計

■ 自家用電気工作物

絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

上記の器具がそろっているかを確認するために、器具のシリアル番号の報告を求める自治体があります。

登録を受けられない場合

法律で定める欠格事由に該当する場合には、電気工事業登録をすることができません。

電気工事業登録の欠格事由

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金  以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
  3. 登録電気工事業者であつて法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  4. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
  5. 法人であって、その役員のうちに欠格要件に該当する者があるもの
  6. 営業所について電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する要件を欠く者

必要書類

必要書類
備 考
登録電気工事業者登録申請書
登録申請者の誓約書
主任電気工事士の電気工事士免状の写し 主任電気工事士となる方が第二種電気工事士の免状を受けている場合は、一般用電気工作物の電気工事のみを行うことができます。第一種電気工事士の免状であれば一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を行うことができます。
主任電気工事士の誓約書
主任電気工事士の雇用証明書
主任電気工事士の実務経験証明書 主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要。第一種電気工事士の資格をお持ちの場合は不要です。
経験を積んだ電気工事業者の代表印をもらう必要があります。
申請者の登記事項証明書 登記事項全部証明書を提出します。
申請者の住民票の写し 申請者が個人の場合に必要です。
主任電気工事士の電気工事士免状の原本 東京都などの自治体では、窓口で原本確認があります。

電気工事業登録申請代行サービスの提供エリア

建設業許可クイックの電気工事業登録申請代行サービスは、東京都をはじめとして、千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県の一部地域に本店・営業所のあるお客様を対象としております。

都県
市区町村
東京都 東京23区
港区 中央区 品川区 渋谷区 目黒区 大田区
世田谷区 千代田区 新宿区 文京区 中野区 杉並区
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神奈川県 川崎市