欠格事由に該当しないこと

欠格要件に該当する場合には、建設業許可を受けることができません。

欠格事由

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  4. 許可取り消し処分を免れるための廃業届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、または一定の法令(暴力団に関連する法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力行為等処罰法、刑法の一部(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任))の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から8のいずれかに該当する者
  10. 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

1~4及び6~8は、法人の役員、個人の支配人、政令使用人を含みます。

破産者について

破産者は免責決定を受ければ、ここで言う「復権」を得ることに該当し、建設業許可の欠格事由に該当しないことになります。

刑罰について

「その刑の執行を終わり」とは、禁錮刑が終わったり、罰金を支払い終わった日をいいます。

「その刑の執行を受けることがなくなった日」とは、仮釈放後に刑の残余期間を経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦決定により刑が免除となった日をいいます。

執行猶予期間が満了していれば欠格事由に該当しません。