財産的基礎要件の充足が求められる背景
建設工事は、建設資材、機械機器及び現場労働者を確保するために一定の資金が必要であり。請負金額が500万円規模の工事を施工ができるだけの資金を要求することで、建設工事の発注者の保護が図られています。
さらに、特定建設業の場合には下請業者保護する観点から、一般建設業に比べて厳しい基準をクリアすることが求められています。
財産的基礎要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
一般建設業 | 特定建設業 | |
1 | 自己資本(※1)の額が500万円以上であること | 欠損の額(※2)が資本金の額の20%を超えていないこと |
2 | 500円以上の資金を調達する能力を有すること | 流動比率(※3)が75%以上であること |
3 | 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること | 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
自己資本(※1)
貸借対照表の純資産の部の純資産合計額
欠損の額(※2)
【法人】
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%
【個人】
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金
流動比率(※3)
流動資産合計÷流動負債合計×100%