専任技術者の確認書類
専任技術者になるためには、「営業所に常勤していること」と、「許可を受けようとする建設工事の業務について技術的な知識と経験を有すること」の2点を証明しなければなりません。
このうち、「常勤性」を証明するためには、専任技術者の住民票のほか、保険証等、会社に勤務していることがわかる資料を確認書類として提出する必要があります。
「技術的知識と経験」は、社内に許可を受けようとする建設工事について国家資格を有する方がいればその資格を活用できます。
国家資格者がいない場合であっても、許可を受けようとする建設工事の実務経験をもって「技術的知識と経験」を有することを証明することもできます。原則的に10年間の実務経験が必要ですが、一定の学歴がある場合にはこの実務経験期間の証明期間を3年間ないし5年間に短縮することができます。こうした実務経験の証明方法は、「実務経験証明書」に経験を積んだ会社(自社での経験でも構いません)からに印鑑をもらって証明するほか、実務経験証明期間中にその会社で業務に従事していたことを証明するために、様々な確認書類を用意しなければなりません。
こうした専任技術者の証明に必要となる書類について、以下でご案内します。
営業所に常勤していること
専任技術者の常勤性は、以下の確認書類で証明しなければなりません。
- 住民票の写し
- 健康保険被保険者証(事業者名が明記されているもの)または国民健康保険被保険者証
- 標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
上記のすべてが要求されるわけではなく、個別の事情に応じていくつかの書類を組み合わせることで常勤性を証明します。
例えば、これから建設業許可を受けようとする会社が社会保険に加入している場合には、住民票と健康保険証のみで常勤性を証明できますが、社会保険非加入事業者である場合は、住民票のほか確定申告書の役員報酬欄の記載や住民税特別徴収額通知書が必要になります。
また、遠方に居住している場合などは別途通勤定期券の提示が必要になるケースがあるなど、上記以外にも様々な確認書類が必要になることもあります。
技術的知識と経験の証明
国家資格を有している場合には、その資格者証のコピーを提出して技術的知識と経験を証明することができます。
他方、実務経験で証明しなければならない場合には、その経験があることの証拠として様々な書類を用意しなければなりません。
建設業許可業者での実務を使う場合
建設業許可を受けた会社で技術者として勤務した経験がある方が、新たに専任技術者に就任する場合の確認書類は次の通りです。
- 会社の建設業許可申請書副本・変更届出書副本・建設業許可通知書のコピー(申請窓口により異なる)
- 実務経験証明期間中の在籍を確認できるもの※社会保険の加入記録等
上記のうち、建設業許可申請書副本や建設業許可通知書のコピーは、当該業者の建設業許可番号の提示をもって替えることができる場合があります。
建設業許可を受けていない建設業者での経営経験を使う場合
軽微な工事のみ請け負ってきた会社での実務経験も、実務証明期間に組み入れることができます。
- 実務経験証明期間の在籍を確認できるもの※社会保険の加入記録等
- 工事請負契約書
- 工事注文書、請書
- 請求書及び工事の請負代金の入金が確認できる銀行預金通帳(自治体により取り扱いが異なります)
上記の書類を複数組み合わせて、必要となる実務証明期間分集めなければなりません。
実務経験の証明期間は原則的に10年間分必要ですが、一定の資格を有していたり、指定学科を卒業している場合には、実務経験の証明期間を5年ないし3年に短縮することができる場合があります。
なお、電気工事や消防設備工事については、原則的に無資格での工事は実務経験の証明期間に算入できませんので注意が必要です。