誠実性の要件について
建設工事はその社会性・公共性から、事業者の誠実性を担保する仕組みが求めあられることから、建設工事の請負契約の締結や契約の履行について不正又は不誠実な行為をするものに対して、建設業許可を与えないこととしています。
具体的には、申請者が法人の場合にはその法人、その法人の役員、支配人等が、個人の場合にはその個人又は支配人等が、次に該当しないことが必要になります。
そこで、申請者が法人の場合にはその法人・法人役員・支配人・政令使用人が、そして個人の場合にはその個人又は支配人等が、次に該当しないことが必要になります。
- 建設業法、宅建業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行い免許等の取消処分を受け、最終処分から5年以内である場合
- 暴力団の構成員である場合
- 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合