今すぐ建設業許可を取得しなければならない理由
本来、500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可がなくても請け負うことができるはずなのですが、近年、500万円未満の工事であるにも関わらず、年間500万円以上の工事を受注する下請け業者については、建設業許可を取るように元請から指示されるケースが増えています。
なぜならば、特に特定建設業許可を取得している大きな元請け建設業者の場合には、許可が必要な額の請負契約を締結した場合は、発注者である元請建設業者にも営業停止処分等の罰則が科されケースが多数あることから、1件の工事の受注額にかかわらず、年間の取引額が500万円以上となる場合には、下請け業者が建設業許可を取得するように求めてくることがあるからです。
このため、中には「建設業許可」を取得した下請業者さんでないと参入させないのです。
また、建設業許可の有無は銀行や公的金融機関から受けることができる融資の金額と大きな関係があります。
無許可業者は合法的に受注できる請負工事の金額が低いため、会社の収益性を厳しく判断されてしまうからです。
しかも、年々少しづつ建設業許可取得のハードルが高くなってきているという現実があります。すなわち、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験の確認資料がより厳密に審査する自治体が増えているのです。
こうした事から、建設業許可は取れるときにとっておくべき営業許可であり、また、今すぐ許可を取ることができない場合であっても、近い将来許可を取得できるように準備をしなければ、貴社の将来の経営計画の上で大きなリスクとなる可能性があります。
建設業許可取得のメリット
このように、建設業許可を取得することは経営上非常に有利になりますので、その様々なメリットを以下にまとめます。
メリット1
500万円以上の工事を受注することでできるようになる。
メリット2
建設業許可を取得するには高度な人材と資金が必要ですから、結果的に対外的な信用が上がり建設工事の受注機会が増大します。
また、融資を受ける際にもこうした点は非常に高く評価されますから、融資の条件も貴社に有利なものとなります。
メリット3
公共工事の元請け業者として入札参加資格を得るためには経営事項審査(経審)を受ける必要がありますが、そもそも経審を受けるには建設業許可が必要です。従って、建設業許可を取得していない建設業者は公共工事を直接受注することができません。
このように、建設業許可を取得すると公共工事の受注のチャンスを得られます。