一般建設業と特定建設業のちがいとは
建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の2つの区分があります。
この一般と特定の区分は、許可を取得する業種ごとに設定されます。例えば、建築一式については特定建設業の許可を取得し、内装仕上工事について一般建設業許可を取得するケースもあります。
一般建設業許可と特定建設業許可の区別のポイントは、貴社が元請業者として、3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請け契約を締結するか否かが基準となります。
一般建設業とは
一般建設業許可とは、自社が発注者から直接請け負った建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出す場合であっても1件の工事代金が3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円)の場合に必要となる許可です。
特定建設業許可が必要となるケース
特定建設業許可は、建設工事の元請業者が、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す工事の金額(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる建設工事を施工できるときに必要となる許可です。
この特定建設業許可の制度は、建設業の下請け人保護するために、建設工事の元請業者に規制を課す制度です。
- 一般許可・特定許可の制度は、受注可能できる建設工事の額の上限に制限を設けるための制度ではありません。一般建設業許可業者であっても、工事をすべて自社で施工する場合や、下請け金額が基準額以下であれば工事を受注することができます。
- 発注者から直接請け負った工事でない限り、下請け契約金額が3,000万円(建築一式工事であれば4,500万円)以上であっても、特定建設業許可を受ける必要はありません。
- ある業種については特定建設業、その他の業種については一般建設業といった許可の取り方も可能です。