経営経験の確認書類
経営業務の管理責任者になるためには、「営業所に常勤していること」と、「経営業務の管理責任者としての経験を有すること」の2点を証明しなければなりません。
このうち、「常勤性」を証明するためには、経営業務の管理責任者の住民票のほか、保険証等、会社に勤務していることがわかる資料を確認書類として提出する必要があります。
他方、「経営業務の管理管理責任者としての経験」は、経験を積んだ会社から「実務経験証明書」に印鑑をもらって証明するほか、実務経験期間中にその会社で業務に従事していたことを証明するために、様々な確認書類を用意しなければなりません。
こうした経営業務の管理責任者の証明に必要となる書類について、以下でご案内します。
営業所に常勤していること
経営業務の管理責任者の常勤性は、以下の確認書類で証明しなければなりません。
- 住民票の写し
- 健康保険被保険者証(事業者名が明記されているもの)または国民健康保険被保険者証
- 標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
上記のすべてが要求されるわけではなく、個別の事情に応じていくつかの書類を組み合わせることで常勤性を証明します。
例えば、これから建設業許可を受けようとする会社が社会保険に加入している場合には、住民票と健康保険証のみで常勤性を証明できますが、社会保険非加入事業者である場合は、住民票のほか確定申告書の役員報酬欄の記載や住民税特別徴収額通知書が必要になります。
また、遠方に居住している場合などは別途通勤定期券の提示が必要になるケースがあるなど、上記以外にも様々な確認書類が必要になることもあります。
経営業務の管理責任者としての経験を有すること
経営業務の管理責任者としての業務に従事していたことは、その証拠となるさまざまな書類で証明しなければなりません。
建設業許可業者での役員経験を使う場合
建設業許可を受けた会社で役員経験がある方が、新たに経営業務の管理者に就任する場合の確認書類は次の通りです。
- 会社の登記履歴事項全部証明書又は閉鎖陶器謄本簿
- 会社の建設業許可申請書副本・建設業許可通知書のコピー(申請窓口により異なる)
上記のうち、建設業許可申請書副本や建設業許可通知書のコピーは、当該業者の建設業許可番号の提示をもって替えることができる場合があります。
建設業許可を受けていない建設業者での経営経験を使う場合
軽微な工事のみ請け負ってきた会社での経営業務の管理責任者としての経験も、実務証明期間に組み入れることができます。
- 登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄
- 工事請負契約書
- 工事注文書、請書
- 請求書及び工事の請負代金の入金が確認できる銀行預金通帳(自治体により取り扱いが異なります)
上記の書類を複数組み合わせて、必要となる実務証明期間分集めなければなりません。
許可を受けようとする建設業についての経営経験は5年間分、許可を受けようとする建設業以外の経営経験については7年間分の確認書類が必要です。
なお、実務経験期間中の役員経験については、非常勤役員としての経験は実務証明期間に参入することを認めない自治体があるので、事前の確認が必要です。