解体工事業登録申請代行サービスのご案内
解体工事業登録のことでお困りではありませんか?
ご存知の通り、500万円未満の工事(建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事)であれば建設業許可を受ける必要はありませんが、土木、建築、とび・土工の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物・その他の土木工作物等を解体する工事を行うときは、元請け・下請けを問わず、工事を施工する各都道府県において解体工事業登録を受けなければなりません。
行政書士岩渕事務所では、東京都・千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県・栃木県・群馬県等の解体工事業登録申請を代行するサービスを提供しております。
複数自治体での登録の割引サービスもご用意しておりますので、解体工事業登録の代行をお考えでしたらお気軽にお問合せください。
解体工事業登録代行サポートの内容
解体工事業登録代行サービスをご利用になると、当事務所がご用意する書類に印鑑を押すだけで解体工事業登録通知書がお手元に届きます。
行政書士がお客様の事務所や最寄り駅の喫茶店にお伺いして、解体工事業登録の必要書類と、今後建設業を取るための準備についてのご案内をさせていただきます。
行政書士が、解体工事業登録申請に必要となる書類をご用意いたします。お客様には、出来上がった書類の内容を確認してご印鑑をお願いいたします。
行政書士が、役所へ登録申請書を提出いたします。お客様にご同行を頂く必要はございません。
特 徴
1.お客様の営業所まで行政書士がお伺い致します!
・無料出張訪問相談を実施しております。
・急ぎの依頼にも対応可能です。まずはお電話下さい。
2.面倒な手続きはすべて行政書士におまかせ下さい!
・書類の作成から申請まで、面倒な手続きはすべて行政書士が代行。
・許可後の手続きもしっかりサポート。
3.安心・安全の明朗会計
・明朗会計を徹底します。追加費用はありません。
・お見積書が必要な場合はお気軽にお申し付けください。
解体工事業登録サービスのご案内
建設業許可クイックの解体工事業登録申請代行サービスには、事前のご相談・書類作成・役所窓口での申請手続きが含まれております。
なお、住民票・登記事項証明書等の証明書類の取得につきましては、オプションサービスとさせていただいております。
解体工事業登録 新規 |
解体工事を行う場合は、工事を行う全ての都道府県において解体工事業登録が必要です。 | 33,000円 (東京都は45,000円) |
33,000円 | 66,000円(東京都は78,000円) |
解体工事業登録 更新 |
解体工事業登録申請は、5年ごとに更新が必要となります。 | 26,000円 | 33,000円 | 59,000円 |
解体工事業登録 変更届 |
役員等の変更があった場合は変更届が必要です。 | – | 22,000円 | 22,000円 |
※茨城県・群馬県・栃木県の申請は、別途交通費の実費をご請求させていただくことがございます。詳細はお問合せください。
オプションサービス(証明書類の取得代行)
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住民票取得代行:1,100円
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登記簿謄本取得代行:1,100円
複数自治体の割引サービスについて
関東地方で複数の自治体で解体工事業登録をする場合は、上記料金に加えて1件当たり22,000円の代行手数料で申請を代行いたします。
代行手数料のほか、役所の申請手数料と公的証明書類の収集費用がかかります。詳細はお問合せください。
解体工事業登録の必要書類
解体工事業登録申請書 | |
登録申請者の誓約書 | |
技術管理者が要件を満たしていることを証する書類 | 技術管理者の資格区分により次の書類を添付してください。 ア 国家資格等を有する方 資格証明書等の写し(申請時に原本を提示。) (注)国家資格に加えて、実務経験を要する場合には実務経験証明書も必要。 イ 実務経験を有される方 ・実務経験証明書(別記様式第3号) ・所定学科を卒業された場合には卒業証書の写し(申請時に原本を提示。) 又は卒業証明書 ・大臣指定講習を受講された場合には受講修了書の写し (申請時に原本を提示。) |
登録申請者の略歴書 | 申請者である法人及び会社役員全員の分を提出します。 |
申請者の登記事項証明書 | 登記事項全部証明書を提出します。 |
申請者の住民票の写し | 申請者が個人の場合に必要です。 |
技術管理者の住民票の写し | 技術管理者のもの。 |
ご依頼から解体工事業登録完了までの流れ
諸条件をご検討の上、ご依頼を頂けるようでしたら諸費用をお支払下さい。
諸費用のお支払いを持って、正式に業務開始とさせていただきます。
事案の内容により、ご利用料金のお支払前に監督官庁との事前調整を行う場合がございます。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録を受けるには、次の2つの要件を満たさなけれなりません。
1.拒否事由に該当しないこと
登録拒否事由 | |
(1) | 解体工事業者の登録が取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
(2) | 解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日前30日以内にその解体工事業者の役員であり、その処分の日から2年を経過しないもの |
(3) | 解体工事業者の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者 |
(4) | この法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
(5) | 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)から(4)のいずれかに該当するもの |
(6) | 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に上記(1)から(4)のいずれかに該当するもの |
(7) | 法第31条に規定する者(技術管理者)を選出していない者 |
2.技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事を施工するにあたって、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う人ことのです。
技術管理者になるためには、次のいづれかの要件を満たさなければなりません。
学科卒業+実務経験で要件を満たす場合 | |
大学(土木工学)卒業 | 2年以上の実務経験 |
高専(土木工学)卒業 | 2年以上の実務経験 |
高校(土木工学)卒業 | 4年以上の実務経験 |
実務経験のみ | 8年以上の実務経験 |
※指定講習の受講により、実務経験を1年間短縮することができます。
(2)資格で要件を満たす場合 | |
1級建設機械施工技士 | |
2級建設機械施工技士 | 第一種、第二種 |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士 | 土木 |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士 | 建築・躯体 |
1級建築士 | |
2級建築士 | |
技術士 | 建設部門 |
技能士1級 | とび・とび工 |
技能士2級(とび) | 1年以上の実務経験 |
技能士2級(とび工) | 1年以上の実務経験 |
解体工事業登録代行サービス提供エリア
建設業許可クイックの免許申請代行サービスは、東京都をはじめとして、千葉県・埼玉県・茨城県・神奈川県の一部地域に本店・営業所のあるお客様を対象としております。
東京都 | 東京23区 港区 中央区 品川区 渋谷区 目黒区 大田区 世田谷区 千代田区 新宿区 文京区 中野区 杉並区 豊島区 北区 板橋区 練馬区 台東区 墨田区 江東区 荒川区 足立区 葛飾区 江戸川区多摩地域 立川市 武蔵野市 町田市 八王子市 三鷹市 国分寺市 国立市 調布市 府中市 武蔵村山市 福生市 多摩市 稲城市 |
埼玉県 | 三郷市 八潮市 草加市 戸田市 和光市 蕨市 さいたま市 志木市 所沢市 川越市 ふじみ野市 富士見市 |
千葉県 | 柏市 松戸市 市川市 千葉市 柏市 我孫子市 浦安市 流山市 船橋市 |
茨城県 | 取手市 龍ヶ崎市 牛久市 守谷町 利根町 つくばみらい市 |
神奈川県 | 川崎市 |