原則
資格や学歴以外で専任技術者の要件を満たすには、原則的に許可を受けようとする建設工事に関して10年間の実務経験が必要です。
つまり、同一の営業所で複数業種で許可を受けようとする場合、一人の技術者が実務経験のみで専任技術者の要件を満たそうとすると、各業種ごとに10年ずつ合計20年間もの実務経験が必要となります。
例外
一定の許可業種に限り、許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を併せて12年以上あれば、専任技術者となることができます。これが、実務要件の緩和です。
こうした実務要件の緩和は、「とび・土工・コンクリート」「しゅんせつ」「水道施設」「大工」「屋根」「内装仕上」「ガラス」「防水」熱絶縁」の各工事のみ限定的に適用され、これ以外の業種には適用されません。また、これらの工事に該当する場合であっても振り替えが認められないケースがあるため注意が必要です。
実務経験の緩和が認めらるケース
実務要件の緩和は、一定の業種について相互に関連性が認められる次の2つのケースについてのみ認められます。
土木工事業、建築工事業から専門工事業への振り替え
- 土木工事業⇒とび・土工、しゅんせつ、水道施設の3業種
- 建築工事業⇒大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の6業種
実務経験の振り替えは矢印の方向に限って認められるため、各専門工事から土木工事、建築工事業への振り替えは認められません。
専門工事間での実務経験の振り替え
専門工事間の実務経験の振り替えは、大工と内装仕上の2業種間でのみ認められます。