建設業許可を受けるためには、建設業を営む営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。この専任技術者になるには、一定の技術を有する方が営業所に専任しなければなりません。この一定の技術と専任性について、以下で解説します。

専任技術者に求められる技術

一般建設業許可 特定建設業許可
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  • 許可を受けようとする業種の工事につい、て高校等の所定学科を卒業後、5年間以上の実務経験を有する方
  • 大学又は高等専門学校の所定学科を卒業後、3年間以上の実務経験を有する方
許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
2 許可を受けようとする業種の工事について、10年間以上の実務経験を有する方 一般建設業許可の専任技術者の要件(1、2、3)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する方
3 1又は2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方 国土交通大臣が1は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方

やはり資格の有無がポイントとなりますが、確認書類で証明が可能であれば実務経験でも専任技術者となることは可能です。

専任技術者に求めらる実務経験とは

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

この、建設工事に関する技術上の経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいい、工事現場における単なる雑務や、事務仕事の経験は含まれません。

また、「実務経験」は建設工事の請負人の経験のほか、施主・発注者側において建設工事の設計に従事した経験や、現場監督としての経験も含まれます。

専任であること

上記の資格・経験を有する技術者が、各営業所ごとに専任しなければなりません。ここに、「専任」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事することをいいます。なお、大臣免許を取る場合にはこうした営業所に専従する高度な技術者がすべての営業所に常勤しなければなりません。

専任性のポイント

  • 2以上の業種ので建設業許可を受ける場合、同一営業所内であれば複数の業種の「専任技術者」を兼任することができます。
  • 経営業務の管理責任者と専任技術者の双方の要件を満たしていれば、その方が常勤する営業所において兼任することができます。
  • 専任技術者は、他の建設業者の経営業務の管理責任者や専任技術者を兼ねることはできません。