建設業の29業種
建設業許可は29の業種に分類されます。
建設業の許可は業種ごとに取らなければなりませんので、請け負う建設工事が複数業種ある場合には、原則的にそれぞれの許可を取得しなければなりませんが、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事として認められる場合には、許可を受けた業種以外の工事を請け負うことができます。
番号 | 建設工事の種類 | 建設業の種類 | 内容 | 例示 |
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1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事 | 左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
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6 | 石工事 | 石工事業 | 石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレー |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 |
13 | ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | しゆんせつ工事 |
15 | 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事 |
24 | さく井工事 | さく井工事業 | さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事事 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
26 | 水道設備工事 | 水道設備工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
27 | 消防設備工事 | 消防設備工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃設備工事 | 清掃設備工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
一式工事の注意点
土木一式や建築一式などの一式工事と、その他の専門工事は全くの別のものとお考えください。
例えば、建築一式の許可を受けているからといって、内装工事を個別にを請け負うことができるというものではありません。
経営業務の管理責任の建設業に関する経営経験と専任技術者の実務経験
経営業務の管理責任者(経管)や専任技術(専技)に必要となる経験は、原則として許可を取得しようとする業種についてのものが必要になります。ただし、経管については、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営経験が7年間以上あれば、経管としての要件を満たすことができます。
したがって、建設業について7年間以上の経営経験があれば、あらゆる業種の工事について経管の経営経験の期間として認められます。
一方、専技に実務経験期間については非常に厳しい条件があります。つまり、専技の技術者としての能力を証明するために、建設業における10年の実務経験を利用して申請する場合は、その10年の期間内で認められる経験は1業種のみとなります。したがって、2つの業種について実務経験期間のみで申請するときは、合計で20年間の実務経験の証明が必要になります。
実務経験の期間工事を行っていたことを裏付けるために、工事請負契約書、請求書、入金確認の取れる通帳が必要になりますが、かなり昔の資料を大量になることから、建設資格の取得が建設業許可の早道といえます。