事業者様「元請けから解体工事業登録を取るよう言われたのだけれど、なにから準備すればいいかわからなくて困ってるんですが・・・」
行政書士「解体工事業の登録ですね? 税込500万円未満の解体工事を請け負うためには、現場のある都道府県ごとにこの登録が必要です。今の準備状況はいかがでしょうか?」
事業者様「営業所は自宅兼事務所を考えています。重機や道具などは用意できているのですが、他にも必要なことが色々ありますよね?」
行政書士「はい、解体工事業登録においてもっとも重要なのは『技術管理者』を選任できるかどうかです。一定の資格を持っているか、または解体工事に関する一定の実務経験を持つ方が必要になります。また、事業者様が『欠格要件』に該当していないことも登録の条件となります。
このページでは、解体工事業登録の要件について一通りつかめるように解説しています。個別要件の詳しい解説へのリンクもありますので、まずはこのページで登録の全体像を把握してみてはいかがでしょうか?
その上でわからないことなどは、当事務所へご遠慮なくお問合せ下さい!」
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解体工事業登録とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、建築物などの解体工事を請け負うために必要な登録制度です。
注意ポイント
- 請負金額が500万円未満の解体工事を行う場合に必要です。(500万円以上の工事を行う場合は「建設業許可(解体工事業)」が必要になります)
- 現場がある都道府県ごとに登録が必要です。(例:本店が東京都にあっても、埼玉県の現場で解体工事を行う場合は、埼玉県知事の登録も必要です)
- 建設業許可のうち「解体工事業」を取得している場合は、この登録は不要です。(とび土工の建設業許可では解体工事を請け負うことはできません。)
登録のための2つの要件
解体工事業の登録を受けるためには、主に以下の2つの要件をクリアする必要があります。
要件① 技術管理者を選任すること
解体工事の現場における施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を配置しなければなりません。技術管理者になるには、以下のいずれかを満たす必要があります。
国家資格等を持っている
次のいずれかの資格を持っている方は、技術管理者となることができます。
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(建設部門)
- 解体工事施工技士
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(種別:第1種又は第2種)
- 1級土木施工管理技士2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級建築施工管理技士2級建築施工管理技士(種別:建築又は躯体)
- 1級のとび又はとび工の技能検定合格者
- 2級のとび又はとび工の技能検定合格後1年以上の実務経験者
- 解体工事8年以上の実務経験者
- 指定学科の大学卒業後2年以上の実務経験者
- 指定学科の高校卒業後4年以上の実務経験者
一定の実務経験がある
上記の資格がなくても、一定期間の解体工事の実務経験がある場合は、技術管理者になることが可能です。実務経験の有無は実務経験証明書により確認されます。
- 学歴不問で8年以上の解体工事の実務経験
- 大学等で指定学科を卒業+実務経験
※各種講習を受講することで必要な実務経験年数が短縮される場合があります。
要件② 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員等も含む)や技術管理者が、以下のいずれにも該当しないことが必要です。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 暴力団員等に該当する者
登録申請の必要書類とながれ
必要書類
登録申請は、都道府県の窓口へ必要書類を提出して行います。
【法人の場合】
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の調書 (法人分+役員全員分)
- 技術管理者の住民票
- 技術管理者の要件確認書類
・資格証明書
・学卒者は卒業証書
・実務経験証明書 - 履歴事項全部証明書
- 役員全員の住民票
- 役員等氏名一覧表
- 営業所の登記事項証明書又は賃貸借契約書
※営業所が登記上の所在地と異なる場合
【個人事業主の場合】
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 登録申請者の調書 (申請者分)
- 技術管理者の住民票
- 技術管理者の要件確認書類
・資格証明書
・学卒者は卒業証書
・実務経験証明書 - 事業主本人の住民票
- 役員等氏名一覧表
- 営業所の登記事項証明書又は賃貸借契約書
※営業所が住民票と異なる場合
【手続きの流れ】
- 要件の確認(技術管理者がいるか等)
- 必要書類の収集・作成
- 都道府県窓口へ申請(登録手数料の納付:新規申請の場合は33,000円~45,000円※自治体により異なります)
- 審査
- 登録完了・通知書の交付(申請から概ね1ヶ月前後)
まとめ
解体工事業登録は、「技術管理者を確保できるか」が最大のポイントとなります。国家資格等がない場合は、実務経験で証明する必要があります。
「平日に役所へ行く時間がない」「早く登録を済ませて工事を受注したい」という事業者様は、ぜひ建設業許可・解体工事業登録の専門家である当事務所にお任せください。