とび・土工・コンクリート工事とは
次の工事は「とび・土木・コンクリート工事」に該当します。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
- くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
各工事の具体例
上記1~5の工事の具体例は次の通りです。
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロックすえつけ工事
2.くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的ないしは準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
他の工事との区別
上でみたように、とび・土工・コンクリート工事の内容は多岐にわたるため、他の工事との区別が不明確な場合があります。
タイル・れんが・ブロック工事及び石工事との関係
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。
一方、建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(例:ブロック塀)等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
鋼構造物工事との関係
鉄骨の製作、加工から組立まで一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事に該当します。
一方、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
機械器具設置工事との関係
機械器具を現地で組立てて設置する工事は、機械器具設置工事に該当します。
一方、組み立てを伴わない機械器具設置の据え付け工事を行う際にアンカーで固定する工事は、重量物の揚重運搬配置工事としてとび・土工・コンクリート工事に該当します。
専任技術者になるための資格・実務経験について
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者になるためには、以下の資格又は実務経験等が必要となります。
必要となる資格や実務経験は、一般許可か特定許可かで異なります。
一般建設業許可を取る場合
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士 種別:土木
- 2級土木施工管理技士 種別:薬液注入
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士 種別:躯体
- 技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
- 職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工
- 職業能力開発促進法「技能検定」 とび・とび工・コンクリート圧送施工
- 職業能力開発促進法「技能検定」 ウェルポイント施工
- 地すべり防止工事 ※資格取得後1年の実務経験が必要
指定学科卒業+実務経験
大学にて指定学科(土木工学・建築学等)卒業後、とび・土工・コンクリート工事について3年以上の実務経験がある場合、又は高校にて指定学科(土木工学・建築学等)を卒業後、5年以上の実務経験は専任技術者の要件を満たします。
とび・土工・コンクリート工事業に関する10年以上の実務経験
資格・学歴を問わず、とび・土工・コンクリート工事について10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者の要件を満たします。
特定建設業許可を取る場合
資格
以下のいずれかの資格を持っている場合は、指導監督的実務経験がなくても専任技術者の要件を満たします。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
資格+指導監督的実務経験
以下のいずれかの資格で専任技術者になる場合は、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。
ここで、指導監督的実務経験とは、元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験を言います。
- 2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
- 2級土木施工管理技士 種別:土木
- 2級土木施工管理技士 種別:薬液注入
- 2級建築施工管理技士 種別:躯体
- 職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工
- 職業能力開発促進法「技能検定」 とび・とび工・コンクリート圧送施工
- 職業能力開発促進法「技能検定」 ウェルポイント施工
- 地すべり防止工事※資格取得後1年の実務経験が必要
指定学科卒業+実務経験+指導監督的実務経験
大学にて指定学科(土木工学・建築学)を卒業し、3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある場合、又は高校にて指定学科(土木工学・建築学)を卒業し、5年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある場合は専任技術者の要件を満たします。
実務経験+指導監督的実務経験
資格・学歴を問わず、とび・土工・コンクリート工事について10年以上の実務経験及び2年以上の指導監督的実務経験がある場合は、専任技術者の要件を満たします。