機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。

機械器具設置工事か否かのポイントは次の2点です。

機械器具設置工事の見極めのポイント

  • 建物と一体化して性能を発揮する機械を設置すること
  • 機械器具の現地での組み立て作業を伴う工事であること

例えば、次の工事は機械器具設置工事に該当します。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊戯施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • 立体駐車設備工事

機械器具設置工事に該当しない工事

機械器具設置工事における「機械器具」とは、工作物と一体化して性能を発揮するものが想定されています。

したがって、工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品は、仮に現地で組み立てを行ったとしても、機械器具設置工事には該当しません。

また、機械器具設置工事は現場での組み立ての有無もポイントになります。したがって、組み立てを含まない次のような工事は機械器具設置工事に該当しません。

  • 機械の保守・点検
  • 機械の運搬

ただし、機械の保守・点検であっても、設備の機能を向上させたり、劣化した設備の機能を回復させるものであれば、作業の内容が軽微なものであっても機械器具設置工事に該当するケースがあります。

一方、単なる動作状況の確認や消耗部品の定期交換であれば、機械器具設置工事に該当しないケースがほとんどです。

類似した建設工事との区別

設置する機械器具の種類によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあります。

その場合は、それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置工事が機械器具設置工事とされます。

また、機械器具設置工事には必ず現場で組立てる工事でなければなりません。組立を伴わない単なる据え付け工事は機械器具設置工事には該当しませんが、とび・土木・コンクリート工事には該当する可能性があります。

専任技術者の要件に該当する資格

機械器具設置工事の技術者として認められる資格は技術士のみ認められています。

「技術士」を取得していない場合は、10年間の実務経験かあるいは指定学科卒業後3年又は5年の実務経験が必要です。