主任電気工事士の設置義務
電気工事業法では、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるために主任電気工事士を設置しなければならないと定めています。
主任電気工事士になるための資格
主任電気工事士になるためには、一定の資格を有する必要があります。
主任電気工事士になれる方
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(ただし、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要)
第二種電気工事士の資格で主任電気工事士になるには、第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関して3年の実務経験があることの証明が必要になります。具体的には、実務経験をつんだ電気工事業者から実務経験証明書に印鑑をもらう必要があります。
電気工事に関する実務経験が必要ですから、無登録業者での経験期間は実務経験の証明期間に算入できません。電気工事登録の有無は行政庁の審査窓口で確認が入りますから、証明者の登録の有無及び登録の期間は、念のため確認しておいたほうがよいでしょう。
この実務経験の証明者については、申請書を提出する窓口によってさまざまなケースがあるようです(自治体によって、たとえば2社以上の電気工事業者からの証明が必要となるケースおあるそうです)。第一種の免状であればこうした証明は必要ありませんから、その場合は登録の手続きは大変スムーズに進みます。
主任電気工事士は雇用している必要がある
主任電気工事士は雇用する必要があります。ですから、必要に応じて名義を借りるだけでは主任電気工事士として不適格です。
また、主任電気工事士は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに配置しますから、複数の営業所や事業者で兼任することはできません。
主任電気工事士の住所は申請書に記載しなければなりませんが、このとき営業所に通えないほど遠距離に居住している場合は登録を受け付けてもらえないことがありますので注意が必要です。
主任電気工事士の職務
電気主任工事士の職務内容は次のとおりです。
- 配線図の作成及び変更、これに関与しない場合はそのチェックをすること。
- 一般用電気工事が電気関連法規に違反しないように管理(下記1~4)すること。
- 電気工事士でない者が電気工事の作業に従事しないことの管理
- 表示のない電気用品の使用の監視
- 危険等防止命令を受けた場合のその遵守義務
- 電気設備の技術基準の適合性等電気関係法規の遵守
- 立ち入り検査を受ける場合の立ち会い。
- 一般用電気工事の検査結果の確認。
- 帳簿の記載上の管理監督
- その他一般電気工事に関する一般的な管理監督